レンタル物件サポート制度(任意加入=有償)
お客様が当社のレンタル物件をご利用いただく際に、万一、事故に遭われた場合のご負担を軽減し、安心して業務を遂行していただくための共成レンテム独自のサポート制度です。この制度は、レンタル物件お申し込み時に、追加特約として有償でご利用いただくものです。
共成レンテム レンタル物件サポート制度(以下、サポート制度という)にご加入いただいた場合、お客様には、レンタル物件別に定めた当社所定の「お客様ご負担金」※をお支払いいただくことで、事故時に発生する実費諸費用(修理費用、盗難時の価格相当額等)の負担を軽減することができます。サポート制度をご利用にならない場合の事故については、当社レンタル物件に生じた損害実費費用をお客様にご負担いただくことをご了承ください。
※「お客様ご負担金」とは、当社サポート制度に加入されたお客様が事故を起こされた場合、1 回の事故に対しお客様にご負担いただく金額をあらわしたものです。
※サポート制度は日本国内での使用に限ります。
レンタル物件サポート制度概要
区分 | 対象車両 | 1事故お客様負担金 | サポート料 (1日当り) |
この制度の対象となる事故 | |
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部分損 | 全損・盗難 | ||||
車両
(登録 |
・軽トラック、軽ダンプ ・ライトバン、乗用車、ワゴン |
11万円 | 33万円 | 440円 ~ 1,100円 |
1)火災、2)水災、3)風災・雪災ひょう災、4)落雷、5)破裂・爆発、6)盗難(警察の受理証明がある場合のみ)、7)破損・曲損、8)運送中の車両の衝突、9)脱線、10)転覆、11)墜落、12)取り扱い上の不注意(故意を除く)13)いたずら
※未施錠、囲いのない屋外での放置等、管理不十分が原因の盗難についてはサポート制度の対象になりません。 |
・2t、4tトラック(クレーン付を含む) ・2t、4tダンプ、ファームダンプ ・散水車 ・トイレカー ・汚泥吸引車 ・2tパッカー車 ・ホイールローダー(0.5㎥以下) ・タイヤ、マカダム、コンバインドローラ(5t未満) |
11万円~33万円 | 55万円~99万円 | |||
・トラック式高所作業車 ・橋梁点検車 ・トンネル点検車 ・ホイールローダー(0.6㎥以上) ・アスファルトフィニッシャー ・グレーダー ・タイヤバックホー ・トラクター ・タイヤ、マカダム、コンバインドローラー(5t以上 |
11万円~55万円 | 55万円~198万円 | |||
区分 | 対象機械 | 1事故お客様負担金額 | サポート料 (1日当り) |
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部分損 | 全損・盗難 | ||||
レンタル機器
(上記車両を除く) |
・バックホー | 33万円~55万円 | 33万円〜198万円 | 11円 ~ 2,200円 |
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・自走式破砕機 | 55万円 | 330万円 | |||
・油圧式バイブロSR−45 | 55万円 | 330万円 | |||
上記以外の当社のレンタル機械 (特別な機械及び仮設機械、事務用備品または各ホース、電源コード、その他使用する為の付属消耗品(チゼル・ブルーポイント・ジョイントなど)は対象外機種となります。詳細については営業マンにお尋ねください) |
5,500〜33万円 ※1事故の負担金より損害額が下回る場合の事故は実費負担となります。 |
- レンタル物件により、「お客様ご負担金額」及び「サポート料」が異なりますので、申込み時にご確認ください。
- 当社のレンタル物件に関する破損事故及び、盗難事故に関わる修理費用および修理に必要な期間のレンタル料、盗難の場合の機械の価格相当額がこのサポート制度の対象となります。
- 廻送費用・入換え費用及び転落事故等による機械引上げ作業費用をご負担していただく場合があります。
- この制度は、当社独自の制度であり、サポート条件は予告なく変更する場合があります。
この制度の対象とならない事故
- 使用者*等の故意・重過失による損害
*使用者にはレンタル物件を使用する者およびその雇用主・他の役職員、下請等を含みます。
- 戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
- 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、薬品、金属粉及びダストによる損害
- 始業点検を怠った使用による損害
- 作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹きつけ作業による塗料、モルタル等の付着)
- 本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法により生じた事故の損害(用途外使用)
- 詐欺・横領、置き忘れ、紛失等に係わる損害
- 警察への届け出がない、または警察に受理されない盗難事故
- 酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害
- レンタル機械の故障により生じた二次的損害(※1)
- 期間を無断で延長して使用された場合や無断転貸して生じた損害、破損や盗難等の損害
- 偶然の事故によらない電気的事故または機械的事故による損害
- 修理、整備作業における過失または技術拙劣により生じた損害
- 運送中、積載方法の不備によりレンタル機械・車両に生じた破損
- 法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害
- 通常の使用結果として生じる損耗(キャタピラー、ベルト、チェーン、ドリル刃、バケット、ライト等の管球類等)
- レンタル機械に新たな装置等が取り付けられ使用目的が大きく変更された機械の事故による損害
- サポート制度対象外の機種の事故
- 度重なる破損等を連絡なく放置して使用した場合
- 潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害
- 自然の消耗・劣化、さび、かび、変質、変色等による錆損害
- 管理の不備のため機械内部の凍結による破損
- 核燃料物質等により生じた損害
- 不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)による損害(※2)
- その他、重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により生じた損害
※1当社のレンタル物件の事故等による二次的損害(人工代や工事の遅延による違約金等の経済的損害)が生じたとしても、当社は賠償金等のお支払いはできません。
※2当社の許可なく指定外の燃料を使用された場合の損害については、いかなる場合も全額お客様負担とさせていただきます。
この制度の有効期間について
この制度は、レンタル物件がお客様に引き渡され、お客様が同物件を受領された日に始まり、レンタル契約書又は納品書に記載された満了日をもって終了します。
この制度のお申し込みについて
お客様が同制度の内容を充分確認いただいてから、機械(機材)のレンタル申込みと同時にお申し込みください。
万一、事故が起こったときのお手続きについて
レンタル車両および機械に事故が発生したときは、直ちに当社担当営業所にご連絡を頂き、当社所定の事故報告書および必要書類を速やかにご提出頂きますようお願いしています。また、ご連絡のないまま、お客様が勝手に修理・修繕を行なった場合、サポート制度をご利用頂けない場合もありますので、必ず事前のご連絡・確認をお願いいたします。
<事故時の営業所への必要連絡事項>
①レンタル契約書番号(納品書番号)・物件名、②事故の発生日時・場所・状況、③事故の原因・損害の程度、④連絡先(会社・携帯)およびご担当者名
<共成レンテムサポート制度ご利用に関してご注意いただきたい点>
- この案内に記載されている内容は「サポート制度」についての主な事例を挙げたものであり、その他については当社規定に準ずるものといたします。
- レンタル期間中、複数回事故を起こされた場合は、1事故ごとに事故報告をお願いいたします。なお、期間中に2回以上事故を起こされた場合は、「お客様ご負担金」×事故回数となることをご了承ください。
- 休業損害については、お客様にご請求させていただく場合がございます。
共成レンテムサポート制度及び保険制度の詳しい内容につきましては、最寄りの営業所までお問合せ下さい。